失業保険について教えてください。
私は去年3月17日から7月15日まで派遣社員として働いていました。継続して同じ会社で契約社員になり、4月15日まで働き退社します。1年以上、雇用保険がかかっていると思っていたのですが、派遣は1.2か月目は雇用保険がかかっていなく、5月17日から雇用保険をかけている事を先程、知りました。かなりのショックです。やはり、失業保険対象にはならないのでしょうか。
失業給付が受けられるかどうかは4月15日時点での退職理由によりますね。
自分から退職を申し出た場合は12ヶ月の被保険者期間が必要ですので受けられません。
ただし、次の場合は6ヶ月の被保険者期間で受けられますので、ハローワークで相談してください。

・更新の明示があり、更新を希望していたにも関わらず更新されなかった場合。
・更新が明示されていないが、更新を希望していたにもかかわらず更新されなかった場合。
・体調不良、親族の介護等、やむを得ない理由により退職した場合。
・退職直前の連続した3ヶ月に45時間以上の時間外労働がある場合。

なお、被保険者期間6ヶ月で受給できる特定受給資格者、特定理由退職者の方に、離職理由に基づく給付制限期間はつきません。
失業保険および解雇について
私は現在、1年契約更新の契約社員として働いております。
4月の末日で2回目の更新となる予定でした。
しかし業務中に自分自身の株のインターネット口座を閲覧していたことを
理由に契約満了前の4月10日にて解雇であると言い渡されてしまいました。
今後の就職活動のことを考えて自己都合扱いで退職届けを出して
ほしいと会社から言われています。
会社を退職することは致し方ないと思っていますが
急に収入が途絶えてこれから生活していけません。
今の会社では雇用保険に入っており前職から通算で約10年になります
私としては失業保険を会社都合扱いとして出来たらすぐにもらいたいと
おもっています。
どなたか見識のある方、お知恵を授かりたいのですが
非常に困っていますので宜しくお願い致します。
労働者側に責任がある場合の解雇については、離職票にもその旨記載されます。自己都合退職であれば、「本人の都合」として処理されるため、特別な問題はありません。今回の場合は、前者の解雇になりますが、会社は「自己都合退職」にしましょうと譲歩してくれているのだと察します。業務中に私的なインターネットの閲覧をしていたことが解雇理由であり、あなたも会社の解雇理由に異議がないのなら、「会社都合」扱いを求めるのはとても難しいかもしれません。ただ、解雇に異議があるなら、しっかりと納得した上で、離職票の記載について話し合う必要がありますね。離職票の記載事項については、退職時に会社とご本人が確認
することになり、離職後10日ほどで郵送等で会社から送られてきます。それからハローワークで手続きになります。
会社都合が一番いいのでしょうが、今回の場合は人事の方とよく相談して、後を濁すことの無いように気をつけてください。
失業保険について
私は派遣で10ヶ月働いていましたが、新卒採用のため業務を新入社員に引継ぎた期間満了の4/20で退社しました。
出来れば更新したかったのですが、派遣先から更新なしと言われました。

先日ハローワークで仕事を探すため、窓口に行くと雇用保険の履歴を見てくれて
過去2年以内で12ヶ月以上雇用保険を掛けていれば失業保険が貰えるという話しを聞き
以前も1年間別の派遣会社で派遣で働いていたので、それと合わせれば12ヶ月以上あるので
離職書を派遣会社にもらうように言われました。

派遣会社(2社)に頼んで離職書を送ってもらったのですが、そのうちの1社から届き離職理由を見ると
『契約期間満了後、本人が次の就業を希望しなかった。』
と書かれていました。

確かに仕事を辞める前に1件紹介してもらったのですが、希望条件に合わず断りました。
それが、希望しなかった理由になるのでしょうか?


また有給が8日間残っていたけど、休みが取れず使い切れないので派遣会社の担当に相談したら
残りの有給を働いた事にして日給を8日分プラスしてくれるとの事でした。

有給を使いきった事で働く気がないと思われたのでしょうか?

このままでは自己都合になって受給まで3ヶ月待たないといけないので困っています。

それと離職書が2社分ある場合は、どちらも自己都合でないとすぐには受給貰えないですか?

何かよいアドバイスはないでしょうか?
今回の離職により支給を受けるわけですから、今回の離職理由が問題になります。

前回の離職票は、あくまでも被保険者期間を数えるだけです。
失業保険についてです。今年の6月に8年勤めていた会社を退職し、今、有給消化中なのですが、有給をもらいながら、今、アルバイトとして仕事を始めました。
もうすぐ有給も終わり、今の会社、1本になるので、有給終わり次第、雇用保険のついたパートにしてもらう予定ではあるのですが、正直、すでに辞めたい気持ちになっており、どうしたものか、迷っています。
健康保険は、1年以上働いて、かつ、店長が認めないとつけてもらえない決まりなのだそうです。
たとえば、このまま、アルバイトの状態で、失業保険の手続きに行っても、貰えるものなのか?
アルバイトをしている状態では、貰えないのか?
このまま、パートになって、やっぱり辞める!となった時に、前の会社でかけていた失業保険はもう、無効になってしまうのか?
など、わからない事だらけで、本当に困っています。
こういった事に詳しい方、アドバイスお願いします。

前の会社は8時間の月20日勤務のロングパート。
今は、7時間、週3日のアルバイト。
もうすぐ7or8時間、週4日のパートになる予定です。
>たとえば、このまま、アルバイトの状態で、失業保険の手続きに行っても、貰えるものなのか?
アルバイトをしている状態では、貰えないのか?
>今は、7時間、週3日のアルバイト

今の状態では、週の労働時間が「7時間×3日=21時間」だから失業給付の受給手続きはできない。
週20時間以上の就労状態では失業給付の受給手続きはできない。

>このまま、パートになって、やっぱり辞める!となった時に、前の会社でかけていた失業保険はもう、無効になってしまうのか?

前の会社を退職し今の会社で雇用保険の被保険者資格を取得した期間が1年未満なら、前の会社の雇用保険が通算されているので無駄にはならない。

電話でハロワに聞いた方がもっと詳しく教えてくれる。
妊娠の為、失業保険の受給延長手続きをしたいのですが、私は派遣社員で7ヶ月フルタイムで勤務しており、雇用保険も7ヶ月間支払っております。派遣の場合は7ヶ月の勤務では適応になりませんか?
〉派遣の場合は7ヶ月の勤務では適応になりませんか?
「適用」ですね。
正確には「支給対象」と書くべきでしょうが。

派遣とそれ以外で扱いに違いはありません。

ただし、7ヶ月分の月給から保険料が引かれているからと言って「被保険者期間が7ヶ月」というわけではありません。
離職日からの逆算です。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。

まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。

例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。

会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。

それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。

自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。

気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。

雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。

最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・


大まかですが、ご参考になさってください。
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