失業保険の受給に関してなのですが説明会で聞いてもよく解らなかったので教えてください。
前回の認定日から次の認定日までの日数分が手当てとして支給されますがこれは仕事が見つかるまで所定給付日数の90日間分は1ヶ月に1回の認定日ごとに頂けるという様に理解してよいのですか?
前回の認定日から次の認定日までの日数分が手当てとして支給されますがこれは仕事が見つかるまで所定給付日数の90日間分は1ヶ月に1回の認定日ごとに頂けるという様に理解してよいのですか?
受給カードにある金額が認定日から次の認定日までの日数分が振り込まれますよ。ただ認定日の当日ではなく5~7日後になるとおもいますが・・・・
貴方の場合は、3~4回に分けて金額×90が振り込まれます。但し、途中で収入があった場合は引かれます。(自己申告ですが)また、その間に就職が決まれば受給資格が無くなります。
貴方の場合は、3~4回に分けて金額×90が振り込まれます。但し、途中で収入があった場合は引かれます。(自己申告ですが)また、その間に就職が決まれば受給資格が無くなります。
職業訓練の失業保険延長について
職業訓練の入校日に、私の場合指定給付日数が90日なので、31日以上の給付日数が残っていなければ延長がされません。
なにもせず入校日になると29日しかのこら
ず2日足りない場合、アルバイトを2日以上すれば、給付日数が2日以上ずれて31日以上の枠に入れますか?
よろしくお願いいたします
職業訓練の入校日に、私の場合指定給付日数が90日なので、31日以上の給付日数が残っていなければ延長がされません。
なにもせず入校日になると29日しかのこら
ず2日足りない場合、アルバイトを2日以上すれば、給付日数が2日以上ずれて31日以上の枠に入れますか?
よろしくお願いいたします
この手の質問がたびたびありますが。最終判断はハローワークの担当者です。確かに以前に比べて失業給付の増加を抑える傾向にありますので。厳しくはなってきていますが。相談にはのってくれるはずです。(相談員も人ですからそれぞれです)ハローワークの解釈に沿わない行動して延長給付の恩典を受けられても後で「不正手段」と判断された場合に損害を被るのは自身です。ハローワークにどうにかならないのかを相談すべきと考えます。
失業保険と年金についての質問をさせて下さい。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
補足されましたので追記します。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。
2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。
この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。
厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。
・・・・おしまい・・・・・・
老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。
65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。
では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。
さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!
先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。
2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。
この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。
厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。
・・・・おしまい・・・・・・
老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。
65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。
では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。
さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!
先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
ハローワークに申請する傷病手当について
うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。
傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。
傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
傷病手当というのは、要は失業給付と同じです。
体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。
つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。
主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。
主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。
kuuxma1105さん
【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが
ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。
つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。
主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。
主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。
kuuxma1105さん
【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが
ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
失業中のアルバイト
現在失業保険給付中のものです。
12月の1ケ月だけ短期バイトしようと考えていますが、
12月2日~30日までの間で週2日で1日4時間の仕事です。
給付の予定が12月2日(残数日41日)次回12月22日(残数日21日)次々回1月27日となっております。
①次回給付が12月2日で次々回給付が12月22日ですが、その間、大体計8回働いたことになります。
その場合、20日分の支給のうち8日働いた分引かれた後、12月22日に12日分の給付がもらえますか?
②この間働いた8日分は繰越されるのでしょうか?その場合次々回(最終)で29日分もらえることになりますか?
(次回→次次回までは36日あり、通常では残数21日分が支給されることになりますが、この間に8日分プラスになり29日分支給してもらえるのでしょうか?)
③それとは別に、就職がまだ決まらず普通に支給されていくと、次回→次次回まで36日になりますが、残数は21日分です。
1月13日以降はバイトをしても、最終の1月27日に申告する必要はあるのでしょうか?
長々とすいませんが、どなたか教えていただけますようお願いします。
現在失業保険給付中のものです。
12月の1ケ月だけ短期バイトしようと考えていますが、
12月2日~30日までの間で週2日で1日4時間の仕事です。
給付の予定が12月2日(残数日41日)次回12月22日(残数日21日)次々回1月27日となっております。
①次回給付が12月2日で次々回給付が12月22日ですが、その間、大体計8回働いたことになります。
その場合、20日分の支給のうち8日働いた分引かれた後、12月22日に12日分の給付がもらえますか?
②この間働いた8日分は繰越されるのでしょうか?その場合次々回(最終)で29日分もらえることになりますか?
(次回→次次回までは36日あり、通常では残数21日分が支給されることになりますが、この間に8日分プラスになり29日分支給してもらえるのでしょうか?)
③それとは別に、就職がまだ決まらず普通に支給されていくと、次回→次次回まで36日になりますが、残数は21日分です。
1月13日以降はバイトをしても、最終の1月27日に申告する必要はあるのでしょうか?
長々とすいませんが、どなたか教えていただけますようお願いします。
一日の労働時間が4時間でも
その分の賃金額が、
日額賃金最低額を上回っているなら、
差額が支給され、
支給日数はおおよそのところご質問の① ②に合っています。
その分の賃金額が、
日額賃金最低額を上回っているなら、
差額が支給され、
支給日数はおおよそのところご質問の① ②に合っています。
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