質問します
失業保険の給付ですが、沖縄と、東北と他の地域では受給資格が、変わりますか?
現在、12ヵ月ないと資格がありませんが、沖縄東北はどうですか?
失業保険の給付ですが、沖縄と、東北と他の地域では受給資格が、変わりますか?
現在、12ヵ月ないと資格がありませんが、沖縄東北はどうですか?
会社都合退職なら雇用保険被保険者期間が過去1年間に6ヶ月以上あればいいです。また、自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上必要です。
これは全国同じです。
「補足」
契約期間満了にもいろいろあります。
契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたにもかかわらず更新されないのなら「特定理由離職者」であり6ヶ月でも受給は可能です。
これを断れば自己都合退職になります。
これは全国同じです。
「補足」
契約期間満了にもいろいろあります。
契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたにもかかわらず更新されないのなら「特定理由離職者」であり6ヶ月でも受給は可能です。
これを断れば自己都合退職になります。
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。
会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。
会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
失業保険が受給できないんですが・・・
失業保険について質問させていただきます。
私の父なんですが、今年7月に離職(早期定年退職)。そして3ヶ月開けてからアルバイトを始めました。
ところが父はアルバイトを始めるまで失業保険の申請を怠ったため、申請自体ができないと突っぱねらたようです。
この場合、この場合どうあがいても失業保険はいただけないのでしょうか。
1・父は59歳定年近くで、年金もまだいただいていません。
2・アルバイトはかなり不定期で月20時間働いているか微妙です(もしかしたら日雇いかもしれません。確認完了後補足にて追記させていただきます)
3・失業保険の期限延長は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険について質問させていただきます。
私の父なんですが、今年7月に離職(早期定年退職)。そして3ヶ月開けてからアルバイトを始めました。
ところが父はアルバイトを始めるまで失業保険の申請を怠ったため、申請自体ができないと突っぱねらたようです。
この場合、この場合どうあがいても失業保険はいただけないのでしょうか。
1・父は59歳定年近くで、年金もまだいただいていません。
2・アルバイトはかなり不定期で月20時間働いているか微妙です(もしかしたら日雇いかもしれません。確認完了後補足にて追記させていただきます)
3・失業保険の期限延長は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
>ところが父はアルバイトを始めるまで失業保険の申請を怠ったため、申請自体ができないと突っぱねらたようです。
この文章はおかしいですね。
ハローワークではそんな言い方はしないはずです。
申請したときにすでにアルバイトをしていたのでしょう?それでは突っぱねられます。
申請したときは失業状態でなければならず、アルバイトをしていれば失業状態ではありません。また、週20時間以上なら就職していることになります。
失業期間の期間延長というのは「個別延長給付」のことだと思いますが、定年退職は自己都合退職扱いになりますのでそれは出来ません。会社都合退職の場合だけです。
この文章はおかしいですね。
ハローワークではそんな言い方はしないはずです。
申請したときにすでにアルバイトをしていたのでしょう?それでは突っぱねられます。
申請したときは失業状態でなければならず、アルバイトをしていれば失業状態ではありません。また、週20時間以上なら就職していることになります。
失業期間の期間延長というのは「個別延長給付」のことだと思いますが、定年退職は自己都合退職扱いになりますのでそれは出来ません。会社都合退職の場合だけです。
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