11月30日で会社を退職しました。それで働いた期間が合計8ヵ月で雇用保険に加入したのが3ヵ月の試用期間終了後で、実質雇用保険は5ヵ月です。
退職の理由は自分の都合ですし、失業保険の受給はできないですよね?
そこで退職後に会社からもらった離職票は自分の手元で保管して置けばいいんでしょうか?
ハローワークに提出する必要はないですよね?
よろしくお願いします。
退職の理由は自分の都合ですし、失業保険の受給はできないですよね?
そこで退職後に会社からもらった離職票は自分の手元で保管して置けばいいんでしょうか?
ハローワークに提出する必要はないですよね?
よろしくお願いします。
ポイントが、3つあるのではないかしら。
①自己都合が、
正当な(笑)自己都合なのか。
お国が定めた「正当な理由」であれば、
自己都合であっても、
特定理由離職者に、
なれるよ。
自己都合でも、
特定理由離職者になれたら、
被保険者期間は
6箇月あれば、
大丈夫なんですよ。
本当、ありがたいですね?
補足等で、
事情を書いといて貰えたら、
正当かどうか調べられますよ。
どうせ(笑)社労の受験生なんで私、勉強がてら。
②試用期間が、
雇用被保険者期間に、
なぜ、
含まれていないのか。
行政通達(20551)に、
「資格取得日は、
労働を提供すべき最初の日」と、あるので、
試用期間も、
雇用保険の被保険者であるべきなのではないのか?
労働基準法により、
試用期間も、
労働者あつかいなのだから、
資格取得届の日を、
変更して貰えないのか?
だって会社は、
あなた様の試用期間の分も、
確定雇用保険料を、
国に払うはずだよ?
来年の5月10日に、
雇用保険料が確定するんだけどさ。
なら、
資格取得の確認申請を、
ハロワの窓口でして、職員さんに頼めば、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるのでは。
あ、あなた様が、
季節労働者さんだと、
試用期間のあつかいが少し、ちがい、
試用期間は、通算されないですが。
あと試用期間が、
週20時間以内だったなら、
だめですが。
雇用保険の被保険者になりませんから。
③上記①②の手段を取る気がない、
又は、
他に通算できる様な、
たとえば、前回とかの離職票を持っていないのなら、
今回の離職票は、
大事に持っていて下さい。
今回は提出しないでも大丈夫ですから。
1年以内に又、
雇用保険の被保険者になれば、
2枚でも3枚でも、
あとでくっつけて使えますよ。
あ、すでにもう、
2枚とか3枚とか持ってるんなら、
今すぐに、
くっつけてハロワで使えるんですよ。
①自己都合が、
正当な(笑)自己都合なのか。
お国が定めた「正当な理由」であれば、
自己都合であっても、
特定理由離職者に、
なれるよ。
自己都合でも、
特定理由離職者になれたら、
被保険者期間は
6箇月あれば、
大丈夫なんですよ。
本当、ありがたいですね?
補足等で、
事情を書いといて貰えたら、
正当かどうか調べられますよ。
どうせ(笑)社労の受験生なんで私、勉強がてら。
②試用期間が、
雇用被保険者期間に、
なぜ、
含まれていないのか。
行政通達(20551)に、
「資格取得日は、
労働を提供すべき最初の日」と、あるので、
試用期間も、
雇用保険の被保険者であるべきなのではないのか?
労働基準法により、
試用期間も、
労働者あつかいなのだから、
資格取得届の日を、
変更して貰えないのか?
だって会社は、
あなた様の試用期間の分も、
確定雇用保険料を、
国に払うはずだよ?
来年の5月10日に、
雇用保険料が確定するんだけどさ。
なら、
資格取得の確認申請を、
ハロワの窓口でして、職員さんに頼めば、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるのでは。
あ、あなた様が、
季節労働者さんだと、
試用期間のあつかいが少し、ちがい、
試用期間は、通算されないですが。
あと試用期間が、
週20時間以内だったなら、
だめですが。
雇用保険の被保険者になりませんから。
③上記①②の手段を取る気がない、
又は、
他に通算できる様な、
たとえば、前回とかの離職票を持っていないのなら、
今回の離職票は、
大事に持っていて下さい。
今回は提出しないでも大丈夫ですから。
1年以内に又、
雇用保険の被保険者になれば、
2枚でも3枚でも、
あとでくっつけて使えますよ。
あ、すでにもう、
2枚とか3枚とか持ってるんなら、
今すぐに、
くっつけてハロワで使えるんですよ。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
失業保険とアルバイト
「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、 失業保険の認定には関わりませんので、この期間内に開始して終了する
アルバイトであれば、特に問題はありません。これは事実でしょうか?
「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、 失業保険の認定には関わりませんので、この期間内に開始して終了する
アルバイトであれば、特に問題はありません。これは事実でしょうか?
職業安定所に書類を提出し手続きをした日から最大3ヶ月間の失業保険がでます。
次の仕事を見つけるまでの期間分しか出ません。
アルバイトなどの収入があった場合は届け出ないと、後でわかった場合は差し引き、最悪の場合は保険給付の権利がなくなることもあると聞きました。
私が知っているときから法改正があっているかもしれないので、職安に聞くのが一番かと思います。
また、一度給付を受けると3年は受けれない(会社が倒産・解雇などは除く)と聞いた記憶があります。
次の仕事を見つけるまでの期間分しか出ません。
アルバイトなどの収入があった場合は届け出ないと、後でわかった場合は差し引き、最悪の場合は保険給付の権利がなくなることもあると聞きました。
私が知っているときから法改正があっているかもしれないので、職安に聞くのが一番かと思います。
また、一度給付を受けると3年は受けれない(会社が倒産・解雇などは除く)と聞いた記憶があります。
3年前、妊娠を機に1年勤めた会社を辞め農家に嫁ぎました。
妊娠中に失業保険(受給期間延長など)の手続きは済ませ、
4年以内に受給手続きを済ませてと職安から言われました。
その後、昨年第2子を出産し、今年の4月から保育園に預けるので、そろそろ受給手続きに行こうと思うのですが…
今は、家業を手伝っていることになっています。
なので保育園にも預けることができます。
でも実際は仕事はしていません。
この場合、2人目を保育園に預ける前に受給手続きに行った方がいいですか?
職安から家業の事について突っ込まれたりしますか?
ご回答お願いします。
妊娠中に失業保険(受給期間延長など)の手続きは済ませ、
4年以内に受給手続きを済ませてと職安から言われました。
その後、昨年第2子を出産し、今年の4月から保育園に預けるので、そろそろ受給手続きに行こうと思うのですが…
今は、家業を手伝っていることになっています。
なので保育園にも預けることができます。
でも実際は仕事はしていません。
この場合、2人目を保育園に預ける前に受給手続きに行った方がいいですか?
職安から家業の事について突っ込まれたりしますか?
ご回答お願いします。
建て前どころか、言っていることが変で、そのままハローワークに行ったら話がおかしいと思われますよ。
「職安から家業の事について突っ込まれたりしますか?」
はい、その通りです。
受給期間延長は、働くことのできない状況(あなたの場合は、出産育児が理由ですね)であるときにできるもの。
そして、働くことができないという理由がなくなれば、延長は終わりなんです。本来は。
貴方の場合、働けるようになった(実際に家業手伝いで働いている)のに、まだ働けないと嘘をついたのと同じことになってしまいます。
それも、嘘が二重になっていますね。
保育園に入れるために、働いていることにしている。
働いていることにしているのは、実は嘘なので、受給期間は延長できる。
と。
働ける状態になっているというのに、受給の手続きを開始しない、ということを認めたら、何の働けない理由がなくても「ちょっと軽いバイトを1年やって、それから本格的に就職するから、受給期間を延長して」というのも認めなくてはならなくなってしまいます。
延長の手続きはできているから、復帰はいつでもいいや、なんて思っていると落とし穴にはまりますよ。
じゃあ、本当はいつから復帰すべきか?というと、第1子の出産育児による就職不能の理由がなくなった時点ですよ。
その間、第2子も出産したので、と言うと、第2子の育児は、受給期間延長の理由の対象ではない、と言われます。
手続きをする以前に、貴方の場合、受給期間延長の前提が崩れています。
あくまでも、第1子の育児のためにいままで延長し、これから漸く就職可能だ、という話でないと、ハローワークにおかしいと思われることでしょう。
「職安から家業の事について突っ込まれたりしますか?」
はい、その通りです。
受給期間延長は、働くことのできない状況(あなたの場合は、出産育児が理由ですね)であるときにできるもの。
そして、働くことができないという理由がなくなれば、延長は終わりなんです。本来は。
貴方の場合、働けるようになった(実際に家業手伝いで働いている)のに、まだ働けないと嘘をついたのと同じことになってしまいます。
それも、嘘が二重になっていますね。
保育園に入れるために、働いていることにしている。
働いていることにしているのは、実は嘘なので、受給期間は延長できる。
と。
働ける状態になっているというのに、受給の手続きを開始しない、ということを認めたら、何の働けない理由がなくても「ちょっと軽いバイトを1年やって、それから本格的に就職するから、受給期間を延長して」というのも認めなくてはならなくなってしまいます。
延長の手続きはできているから、復帰はいつでもいいや、なんて思っていると落とし穴にはまりますよ。
じゃあ、本当はいつから復帰すべきか?というと、第1子の出産育児による就職不能の理由がなくなった時点ですよ。
その間、第2子も出産したので、と言うと、第2子の育児は、受給期間延長の理由の対象ではない、と言われます。
手続きをする以前に、貴方の場合、受給期間延長の前提が崩れています。
あくまでも、第1子の育児のためにいままで延長し、これから漸く就職可能だ、という話でないと、ハローワークにおかしいと思われることでしょう。
失業期間なのですが詳しい方教えていただけますでしょうか。
失業している間に職業訓練を受けたいと思っているのですが。当方事故退職のため3カ月は無給です90日以降から失業保険金がもらえると思うのですが、(退職日09年12月末)もしもらえるのが4月からになったとして最終支給月が6月までだったとしたら最終支給日の残り数日間でも残っていてそこで職業訓練を受けれれば訓練中は失業保険を引き続き受けれますよね?そこで質問なのですがもし希望の訓練が1月2月あたりであって申し込み訓練を受けた場合訓練日からもらえると思いますが。当初もらえる失業保険が前渡しになって訓練後は即打ち切りになりますか?
失業している間に職業訓練を受けたいと思っているのですが。当方事故退職のため3カ月は無給です90日以降から失業保険金がもらえると思うのですが、(退職日09年12月末)もしもらえるのが4月からになったとして最終支給月が6月までだったとしたら最終支給日の残り数日間でも残っていてそこで職業訓練を受けれれば訓練中は失業保険を引き続き受けれますよね?そこで質問なのですがもし希望の訓練が1月2月あたりであって申し込み訓練を受けた場合訓練日からもらえると思いますが。当初もらえる失業保険が前渡しになって訓練後は即打ち切りになりますか?
1月の職業訓練はすでに募集が終わっています、2月分も殆ど応募締め切りでしょう。
3月開校以降の職業訓練への応募しかないでしょう。
しかし応募しても、競争率は20倍~50倍ぐらいで、応募すれば誰でも受講できるものではありません。
所定給付日数が90日・120日の方は、受講開始日に1日でも支給日数が残っていれば、訓練終了まで基本手当・通所手当(500円)・交通費(実費或いは定期代の安い方)が支給されます。
※訓練は最低3ヶ月ですので、90日は支給残はありません、120日以上の方は訓練前の支給残日数-訓練期間中の受給分が訓練終了後に引き継がれます。
【補足】
教育訓練制度と勘違いされている方がいるようです。
民間の教育訓練講座等は、その訓練にかかる費用の20%若しくは10万円を上限とする給付が受けられるだけで、雇用保険基本手当が訓練終了まで受けられるものではありませんよ。
※雇用保険基本手当が訓練終了まで支給されるのは、中央職業能力開発協会等の一部の職業訓練のみです。
そう言う訓練の倍率が20倍以上の高倍率と言う事で、すべての給付金付訓練講座がそうではありません(雇用保険基本手当が所定日数終了後には支給されない訓練は競争率は低くなります。)
3月開校以降の職業訓練への応募しかないでしょう。
しかし応募しても、競争率は20倍~50倍ぐらいで、応募すれば誰でも受講できるものではありません。
所定給付日数が90日・120日の方は、受講開始日に1日でも支給日数が残っていれば、訓練終了まで基本手当・通所手当(500円)・交通費(実費或いは定期代の安い方)が支給されます。
※訓練は最低3ヶ月ですので、90日は支給残はありません、120日以上の方は訓練前の支給残日数-訓練期間中の受給分が訓練終了後に引き継がれます。
【補足】
教育訓練制度と勘違いされている方がいるようです。
民間の教育訓練講座等は、その訓練にかかる費用の20%若しくは10万円を上限とする給付が受けられるだけで、雇用保険基本手当が訓練終了まで受けられるものではありませんよ。
※雇用保険基本手当が訓練終了まで支給されるのは、中央職業能力開発協会等の一部の職業訓練のみです。
そう言う訓練の倍率が20倍以上の高倍率と言う事で、すべての給付金付訓練講座がそうではありません(雇用保険基本手当が所定日数終了後には支給されない訓練は競争率は低くなります。)
失業保険の給付について。
すぐにハローワークに申請に行かなくても大丈夫でしょうか。
6月30日付で会社都合により退職し、7月7日に入籍しました。
失業保険を申請予定で、職業訓練校にも行きたいと思っています。
受給期間は90日で、雇用保険には3年入っていました。
7月いっぱいは実家の長崎にいて、8月から嫁ぎ先の沖縄に住み、就職も沖縄で探します。
お金がすぐに必要ではありません。
以上を踏まえて、
1、8月以降の申請でも大丈夫でしょうか。また、いつまでだったら大丈夫ですか。
2、10月に10日間新婚旅行に行く予定なので、旅行が終わってから職業訓練校に入校するのが妥当でしょうか。
無知で、しかものんびりしていて申し訳ございません。
どうかよろしくお願いします。
すぐにハローワークに申請に行かなくても大丈夫でしょうか。
6月30日付で会社都合により退職し、7月7日に入籍しました。
失業保険を申請予定で、職業訓練校にも行きたいと思っています。
受給期間は90日で、雇用保険には3年入っていました。
7月いっぱいは実家の長崎にいて、8月から嫁ぎ先の沖縄に住み、就職も沖縄で探します。
お金がすぐに必要ではありません。
以上を踏まえて、
1、8月以降の申請でも大丈夫でしょうか。また、いつまでだったら大丈夫ですか。
2、10月に10日間新婚旅行に行く予定なので、旅行が終わってから職業訓練校に入校するのが妥当でしょうか。
無知で、しかものんびりしていて申し訳ございません。
どうかよろしくお願いします。
有効期限は1年間です。
失業給付を満額受給するのであれば、翌年の6/30までに「受給期間90日」を終了させる必要があります。つまり翌年4/1~6/30(90日)で受給終了となります。4/1から受給開始するには「給付制限3ヶ月」を考慮し本年12月には受給申請をなされば結構です。
失業給付を満額受給するのであれば、翌年の6/30までに「受給期間90日」を終了させる必要があります。つまり翌年4/1~6/30(90日)で受給終了となります。4/1から受給開始するには「給付制限3ヶ月」を考慮し本年12月には受給申請をなされば結構です。
関連する情報