失業保険について教えてください。現在、一年半勤めていますが給料日に全額貰ったのは、ほとんどありません。
次の給料日までには何とか残りを貰ってますが支払い等まったくめどが立ちません。今年の一月に骨折してまだリハビリ中ですがその時も会社は何もしてくれず妻が労働基準局に相談しやっと労働扱いになりましたが書類は、すべて妻がしました。社長は何もしてくれません。長々とすいません。質問ですが今は、まだ労災の休業保証を貰ってますが打ち切られる前に会社を辞めようようと思います。復帰しても給料の遅れで生活が安定しません。それを理由に社長に会社都合退職と言うつもりですがこの理由は、正当でしょうか?気の弱い社長なので今までの経緯からこちらが強気に出る事は可能です。詳しいかたぜひ教えてください。よろしくお願いします。
次の給料日までには何とか残りを貰ってますが支払い等まったくめどが立ちません。今年の一月に骨折してまだリハビリ中ですがその時も会社は何もしてくれず妻が労働基準局に相談しやっと労働扱いになりましたが書類は、すべて妻がしました。社長は何もしてくれません。長々とすいません。質問ですが今は、まだ労災の休業保証を貰ってますが打ち切られる前に会社を辞めようようと思います。復帰しても給料の遅れで生活が安定しません。それを理由に社長に会社都合退職と言うつもりですがこの理由は、正当でしょうか?気の弱い社長なので今までの経緯からこちらが強気に出る事は可能です。詳しいかたぜひ教えてください。よろしくお願いします。
通帳のコピーを見せれば給料の遅れは証明出来るので
自己都合とされても説明すれば会社都合になります。
手渡しでも、手帳や数か月分のメモで証明できます。
◎怪我をした時の様子で会社に損害賠償請求もできます。
会社が災害防止にどこまで力を入れていたかがポイントです。
でも、自己過失が大きければ藪蛇になりますw
自己都合とされても説明すれば会社都合になります。
手渡しでも、手帳や数か月分のメモで証明できます。
◎怪我をした時の様子で会社に損害賠償請求もできます。
会社が災害防止にどこまで力を入れていたかがポイントです。
でも、自己過失が大きければ藪蛇になりますw
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
再就職先が決まり今月末入社予定です。入社にあたり、雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書を提出するよう言われました。
この書類については失業保険給付の為、職業安定所に提出してありません。
どうしたら良いのでしょうか?前勤め先に再発行してもらうべきなのでしょうか?
この書類については失業保険給付の為、職業安定所に提出してありません。
どうしたら良いのでしょうか?前勤め先に再発行してもらうべきなのでしょうか?
ハローワークでコピーをいただいて、それを提出でいいのでは。
就職先の担当者の方によく聞かれてみて下さい。
ちなみに役所で国民年金手続き(免除申請)の際は、
雇用保険被保険者離職証明書のコピーでOKの所が
あります。
就職先の担当者の方によく聞かれてみて下さい。
ちなみに役所で国民年金手続き(免除申請)の際は、
雇用保険被保険者離職証明書のコピーでOKの所が
あります。
失業保険についての質問になります。
1年ほど前に失業保険を受給していました。その後、
再就職をしましたが再就職先も来月退職する事になりました(派遣の契約が終わる)
その場合、再度、失業保険を受給する事ができるんでしょうか?ちなみに雇用保険は6ヶ月以上掛けてあります。
ご存知の方がいらっしゃいましたから教えて下さい。よろしくお願いします。
1年ほど前に失業保険を受給していました。その後、
再就職をしましたが再就職先も来月退職する事になりました(派遣の契約が終わる)
その場合、再度、失業保険を受給する事ができるんでしょうか?ちなみに雇用保険は6ヶ月以上掛けてあります。
ご存知の方がいらっしゃいましたから教えて下さい。よろしくお願いします。
派遣や契約社員の場合は、離職理由が、
ただ単に契約期間終了または満了では、
「自己の都合により離職した者」になりますので、受給資格は、
離職前の2年間に通算して12月以上の雇用保険の
加入期間が必要です
従ってあなたは、残念ながら、今回は受給資格がありません、
被保険者期間は通算されますので、
もう少し加入してからでないと受給資格はないことになります
ただ単に契約期間終了または満了では、
「自己の都合により離職した者」になりますので、受給資格は、
離職前の2年間に通算して12月以上の雇用保険の
加入期間が必要です
従ってあなたは、残念ながら、今回は受給資格がありません、
被保険者期間は通算されますので、
もう少し加入してからでないと受給資格はないことになります
契約社員です、2回目の更新が3/31に来ますが、会社からは更新しない。と言われました。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました。
正確に言うと、契約社員として3年と1か月勤務しました。入社当時の契約書には1年と1か月となっていて、2回目は2年契約でした。
この4月に3回目の契約更新になるところ、会社から契約更新はしないといわれました。私は更新希望ですが会社に拒否されました。
会社の言う理由は、契約書に書かれている「従事している業務の進捗状況」と「契約期間満了時の業務量」が満たされていないから、でした。
実は1回目の契約更新後、2年契約中にうつ病にかかり、会社の産業医、保健師の指示のもと休職に入りました。期間は1年半になりました。その間何回か復職を試みましたが、産業医から許可が出ず、2011年12月にやっと復職になりました。
その時に、会社の上司から上記の理由で契約更新はしませんと言われ、こちらも更新してほしい旨何回も言いましたが、
受け入れてもらえませんでした。
それで、とうとう3/31で、退職となってしまうので、総務に必要書類と離職証の発行準備を依頼したとき、自分からの希望での契約満了ではないので、会社都合になると思い確認したところ、自己都合と言われてしまいました。
なぜ自己都合なんでしょうか?
これでは、すぐに失業保険がでず、3か月待たなければならないんでしょうか?
すぐに失業保険がもらえるようにはできないんでしょうか?
とても困っています詳しくわかる方教えてください。よろしくおねがいします。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました。
正確に言うと、契約社員として3年と1か月勤務しました。入社当時の契約書には1年と1か月となっていて、2回目は2年契約でした。
この4月に3回目の契約更新になるところ、会社から契約更新はしないといわれました。私は更新希望ですが会社に拒否されました。
会社の言う理由は、契約書に書かれている「従事している業務の進捗状況」と「契約期間満了時の業務量」が満たされていないから、でした。
実は1回目の契約更新後、2年契約中にうつ病にかかり、会社の産業医、保健師の指示のもと休職に入りました。期間は1年半になりました。その間何回か復職を試みましたが、産業医から許可が出ず、2011年12月にやっと復職になりました。
その時に、会社の上司から上記の理由で契約更新はしませんと言われ、こちらも更新してほしい旨何回も言いましたが、
受け入れてもらえませんでした。
それで、とうとう3/31で、退職となってしまうので、総務に必要書類と離職証の発行準備を依頼したとき、自分からの希望での契約満了ではないので、会社都合になると思い確認したところ、自己都合と言われてしまいました。
なぜ自己都合なんでしょうか?
これでは、すぐに失業保険がでず、3か月待たなければならないんでしょうか?
すぐに失業保険がもらえるようにはできないんでしょうか?
とても困っています詳しくわかる方教えてください。よろしくおねがいします。
あなたの病気が原因なので、会社都合って話はないと思いますが・・
会社は病気のあなたを雇う義務はありません。
1年半もよく待ってくれましたね。
契約社員の身分でよく1年半も・・・解雇されませんでしたね。
それだけでもありがたいことですよね?
あなたが、会社都合であれば、
世の中で自己都合なんて人いるのですかね??
1年1ヶ月でも会社の温情じゃないのですかね?
3ヶ月待っても、いくばくかの失業保険が受けられますよね?
欲ばってたら、バチがあたりますよ。
会社は病気のあなたを雇う義務はありません。
1年半もよく待ってくれましたね。
契約社員の身分でよく1年半も・・・解雇されませんでしたね。
それだけでもありがたいことですよね?
あなたが、会社都合であれば、
世の中で自己都合なんて人いるのですかね??
1年1ヶ月でも会社の温情じゃないのですかね?
3ヶ月待っても、いくばくかの失業保険が受けられますよね?
欲ばってたら、バチがあたりますよ。
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