社会保険を主人の扶養に入っていても、失業保険はもらえますか?
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
失業給付の日額が3,612円以上であると
受給中は扶養抹消が必要です。
(扶養であると失業給付が受給できないのではなく
失業給付の受給日額が3,612円以上あると扶養でいる資格がなくなるのです)

健康保険と年金の扶養では
非課税収入も含め
収入が月収換算で108,333円(130万÷12ヶ月)以上ある場合は
その間はそれなりの収入があるので扶養である資格はないと見なされます。
失業給付の日額が3,612円以上ですと
月収は3,612円×30日=108,360円以上あることになりますので
その場合は扶養抹消が必要となります。
扶養の可否を判定するのは
各健康保険組合ですので、
問合せ先としては、ハローワークよりもご主人の勤務先の方が適切かと思います。
質問者さんが失業給付を受給する旨とその日額をご主人の勤務先に伝え
どうすれば良いか指示を仰いでください。
扶養抹消した場合は
国民健康保険&国民年金に加入することになります。
夫の扶養になることによる金銭的変化について教えてください

失業保険の給付も終了したため、次の職がきまり、加入が必要になるまでは夫の扶養に入ろうと考えています。
現在私は専業主婦(国民健康保険で非自発的退職のため支払いは月々5500円)
夫は普通のサラリーマン(社会保険、厚生年金加入)です

妻が扶養に入ることによりお給料の手取りは減ることになるのでしょうか?
厚生年金はやはり加入すると減るのかなと思うのですが、社会保険は加入しても金額は変わらないとどこかでみたきがします。
それとも社会保険も引かれてしまい、現在個人で支払いをしている5500円の支払いをするほうが特になるのでしょうか

まったくの素人で何から調べたら良いかわからず、カテゴリーも保険か税金か悩む始末…
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していて、奥さんがその健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になった場合、奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分一人のときと変わりません。

国民年金第3号被保険者になれるのは配偶者だけですが、健康保険被扶養者には子供や親など、他の家族もなれます。
被扶養者が10人いても、保険料は旦那さん一人のときと変わりません。

被扶養者の分は制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になるためには収入条件があるのです。
ある程度以上収入のある人は、甘えてないで自分で保険料を払ってください、という訳です。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
〉健康保険組合の傷病手当を
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。


・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。

所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。


〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当

・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。

・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
扶養について。
8月に正社員で2年弱勤めた職場を辞めました(国保・正社員)すぐ次の仕事先が見つかり(社保・正社員)勤めましたが上司のパワハラで精神的に追い詰められたので色々悩みましたが、5日で辞めました。今後は旦那の扶養に入って、扶養の範囲でと考えています。9月に入り一応ハローワークで失業保険の手続きをしました。ハローワークにも事情を説明しました。今は待機中です。ハローワーク帰宅後、旦那が会社から私の年金手帳をと言われたそうですが、年金手帳は5日で辞めた職場の初出勤の日に提出していて、辞める際に上司から郵送で返却しますと言われましたがいつ手元に戻ってくるのか分かりません。ハローワークからも今度の説明会までにそこを(5日間)辞めた証明の用紙を書いてきてもらって下さいと用紙を渡されたので、次の日すぐ年金手帳の返却の件と合わせて書類の記入のお願いの手紙を入れ、その職場に書類を送りました。今、書類待ちです。失業保険の期間(3か月後からの支給)は旦那の扶養には入れないのでしょうか?私自身今、中途半端なので(年金手帳が無い、退職証明の書類待ち、ハローワーク待機中)すぐに扶養に入れないとは重々感じています。保険証は区役所の方に事情を説明して2年弱勤めた職場の離職証明で確認をしてもらい市の国保を交付してもらいました。年金はこれまで国民年金だったのでそのままで大丈夫でしょうと言われました。よく、失業保険期間中は旦那の扶養から一度外れないといけないとか、これまでの所得の額?で入れない事があると聞きますがよく解りません。よろしくお願いします。
手当の支給対象の期間は、原則として健保・年金の“扶養”にはなれません。収入があるわけですから。
日額が低いと認められることがあります。逆に、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」だと、組合によっては退職から受給終了まで金額に関係なくダメ、というところもあります。



年金手帳は、年金事務所で再発行してもらう手もありますが?
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